今年からYouTubeで収益化を開始した人は、

忘れずに税務情報の提出をする必要があります。

 

 

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 詳しい動画解説

↓↓↓

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YouTube税務情報の提出について

 

税金の対象となる収益

広告・YouTubeプレミアム・スーパーチャット・スーパーステッカー

チャンネルメンバーシップ

 

アメリカ在住の視聴者から得た収益が対象

 

源泉徴収の税率

税務情報を提出して条約による優遇措置申請すれば 0%!

税率の計算などは国によって違います。

日本はアメリカとの租税条約により優遇措置を受けることができます。

税務情報を提出しないと 収益全体の24% !

この場合、アメリカからの視聴者から得た収益分だけにかかるのではなく

収益全体の24%源泉徴収として引かれてしまいます。

(アメリカ在住とみなされてしまうため)

 

 

税務情報提出必要かどうか?は、対象者にはメールなどの通知が届いています。

収益化が開始した頃のメールをチェックしてみてください。

収益化をしていないチャンネルは、税務情報の提出は不要です。

 

 

手順についてはこちらをチェック

↓↓↓

YouTube(ユーチューブ)収益化している人は税務情報を提出しよう!

 

2023年現在では、税務情報の提出のときに、身分証明書の提出

求められることがあるようです。

その場合は、そのメール通知をよく確認して、必要な身分証明書

提出してください。

主な身分証明書としては、運転免許証マイナンバーカードなどを

画像ファイルとして提出する方法

 

 

税務情報の提出が完了しているか?チェックするには

 

1、

GoogleAdsenseを開いてログインします。

GoogleAdsense

 

 

2、

YouTube向けAdsenseになっていることを確認して

ブログ等の広告を利用していない、YouTubeだけのアカウントはYouTube向けAdsenseです。)

左側メニュー「お支払い」をクリック

 

 

2、

お支払い情報」をクリック

 

 

3、

設定」欄の「設定を管理する」をクリック

 

 

4、

  

下へスクロールして「アメリカ合衆国の税務情報」欄の鉛筆マークをクリック

 

 

5、

税務情報の管理」という表示が出るので、こちらをクリック

 

 

6、

このように「ステータス」が「承認済み」となっていればOKです。

※尚、私の場合「フォーム W-8BEN」が「デフォルト」となっていますが、

これは、主にYouTubeではなくGoogleAdsenseを使ったブログ等の収益が対象のようです。

そのため、デフォルト以外の「フォーム W-8BEN:映画とテレビ番組」と

フォーム W-8BEN:その他の著作権作品」の源泉徴収が0%になっていれば源泉徴収されることは

ありません。

しかし、こちらも「0%」を選択しても間違いではありません。

 

 

 

 

 

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