YouTube企業案件動画投稿するときには

その動画プロモーション広告と表記して、視聴者さんがわかるようにする

注意が必要です。

 

 

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 詳しい動画解説

↓↓↓

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企業案件の動画を投稿するとき

 

 

2023年10月1日よりステルスマーケティング景品法違反です。

YouTube動画投稿するとき、その動画企業様から広告費などの

報酬受け取って、その商品紹介している場合、

その動画は「広告動画」であることを明記する事が必要となりました。

この「ステマ規制」とは、消費者広告と気づかずに動画投稿

口コミを見てその商品入することを促すことを規制する法律です。

消費者庁ホームページはこちら

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

 

 

1、動画のアップロード時

まず、概要欄説明文には、この動画広告であることがわかるような記載をする

必要があります。

表記例:

この動画にはプロモーションが含まれます。

この動画は〇〇の提供で制作しています。

【広告】商品提供元メーカー名

【PR】商品リンク」など

 

 

2、

詳細画面を一番下までスクロールして「すべて表示」をクリック

 

 

3、

開いてすぐのところに「有料プロモーション」と言う項目があり、

ここの「私の動画には、プロダクトプレースメント、スポンサーシップ~」の

チェックを入れます。

 

チェックを入れて、後はいつも通り動画を投稿してください。

 

 

4、すでに投稿済みの動画を編集する場合

YouTubeStudioコンテンツから対象の動画を開きます。

 

 

5、

まずは概要欄広告であることが表記しましょう。

 

 

6、

一番下までスクロールして「すべて表示」をクリック

 

開いてすぐのところに「有料プロモーション」と言う項目があり、

ここの「私の動画には、プロダクトプレースメント、スポンサーシップ~」の

チェックを入れます。

 

 

7、

設定後、忘れずに画面右上の「保存」をクリックして内容を保存します。

 

有料プロモーションオンにすると、動画再生したときこのような表示が出ます。

 

概要欄への記載も忘れずに…

 

 

 

 

 

 

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